前回、住宅購入に当たって、お金のことは自分単体だけでなく、世代を超えた家族単位で考えた方が良いことが多いとお伝えしました(「家を買う際にも親子で会話をした方がいいワケ」)。同様に、家族単位でお金のことを考えるきっかけとなる制度が、この春、延長になりました。
教育資金に1500万円、結婚・子育て資金に1000万円
大学・大学院の入学金や授業料、英会話教室やクッキングスクールといった習い事の授業料、留学費用など「教育に関する費用」は1500万円まで、結婚式や引っ越しにかかる費用や、妊娠・出産にかかる費用、保育園の入園料など「結婚と子育てに関する費用」は1000万円まで、子や孫が両親や祖父母から一括して非課税で贈与を受けることができます。
ただし、この制度を利用する場合、両親や祖父母は、現金全額をいっぺんに子どもや孫に渡すことができるわけではありません。資金を信託銀行などの金融機関に預けて専用口座を開き、用途に合致する出費があった際、そのレシートや領収書などを添えて金融機関から引き出すという手順になります。
この制度は2019年3月31日で終了予定でしたが、2年間延長されることになりました。ただ、新たに所得制限が設けられ、今年4月1日以降、贈与を受ける子どもや孫の合計所得金額(収入から経費や給与所得控除などを差し引いた額)が1000万円を超える場合は非課税にならなくなりました。
都度、用途に応じた資金援助はもともと非課税
若い世代にとっては心強く感じる一括資金贈与の制度ですが、子どもや孫の入学や結婚、授業料の支払いをする時に資金援助をする場合、一般的な金額の範囲内(資産形成に充てない等)であれば、もともと贈与税はかかりません。
さらに、一括贈与制度を利用すると、教育資金では30歳(30歳以上だと教育訓練などを受けていることが条件)までに、結婚・子育て資金では50歳までに資金を使わなければ贈与税の課税対象となるなど、制限もあります。
利用することが必ずしも有利になるとは限らない一括贈与制度ですが、両親や祖父母からの贈与を算段する際などに、家族で話すきっかけとなる可能性があります。その他の資産状況によって一括贈与制度を使った方が良いか、都度贈与をする方が良いかも変わるため、家族で税理士に相談できる機会を持てるとより理想的です。
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