前回は、退職理由によって失業保険(雇用保険の基本手当)の受給日数が異なることをお伝えしました。こうしたケースでは、退職の区分が本来認められるべき区分と異なっている可能性があります。
45時間残業が3か月連続している
自分から申し出て退職した場合、“自己都合退職と扱われる”と思うかもしれませんが、以下のような場合、会社都合で退職した“特定受給資格者”の区分であると認定されることもあります。
例えば、退職直前6か月のうち、月45時間以上の残業が3か月以上続いている場合や、給料が従来の85%未満となることが決まったケースなどです。
退職勧告を受けるケース以外にも、パワハラやセクハラに遭った場合なども、退職区分が変わるケースがあります。「退職したくなってもやむを得ない」と思われる状況がそろっていたら、それは自己都合ではなくなる場合があるのです。
疑問を感じたらハローワークで相談を
雇用保険の基本手当を受給する場合、元の勤務先が発行した離職票などを提出し、手続きをします。離職票には退職の区分が記載されていて、その区分を基に給付日数などが決まります。
残業の多さやパワハラの有無など、退職前に会社と交渉でき、事実通りの退職区分となっていれば、手続きは比較的スムーズになります。しかし、企業にしてみたら、特定受給資格者が一定数以下ならば助成金が給付されるという制度などがあるため、できるだけ自己都合退職として手続きしたいという思惑が働くこともあるようです。
離職票の退職区分に疑問を感じたら、ハローワークで提出をする際、窓口で相談をするのが良いでしょう。その際は、残業やハラスメントを受けた記録などを整理し、「なぜその区分は妥当でないと考えているのか」を伝える準備をしておきましょう。
元の勤務先に異を唱えることは勇気が要りますが、自分の身を守るために、そうした選択肢があることを知っておくだけでも心強いでしょう。
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