読売新聞夕刊の「OTEKOMACHI」のページと連動し、「モヤモヤ・健康編、働き方編」として、働く女性の仕事や健康に関する悩みに専門家が答えます。
社員10人の小さな会社に正社員として勤めています。先日、義母が亡くなって会社を2日間休んだのですが、社長から「うちに忌引休暇はないから有給休暇を使ってね」と言われました。忌引休暇がない会社なんてあるのでしょうか。
A.付与する義務はない
忌引休暇や結婚休暇などの慶弔休暇は、会社が自由に日数や条件を決められる「特別休暇」にあたります。通常の年次有給休暇などは法律で義務付けられていますが、特別休暇は福利厚生としての側面が強く、会社によって対応が異なります。
多くの会社は忌引休暇を用意していますが、ないからといって違法ではありません。小規模な会社であれば、整備されていないところもあるでしょう。その場合、年次有給休暇を使うことになりますが、まずは、ご自身の会社の就業規則をよく確認してみてください。
会社に忌引休暇があったとしても、有給ではなく無給の場合もあります。忌引休暇が無給なら、年次有給休暇を消化する方が収入はプラスになりますね。ただ、無給の休暇にも意味はあり、休む権利を行使できたり、賞与の査定などに影響する欠勤を回避できたり、といったメリットがあります。
また、勤続期間の条件が付くこともあります。亡くなったのが配偶者なのか親なのかなどによって日数も変わることが多いので、よく確認しましょう。
従業員の悲しみに寄り添うという意味で、忌引休暇はある方が望ましいと思います。会社側に制度を変えるよう、提案してみるのも一つの方法かもしれません。(社会保険労務士・寺島有紀さん)
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